第1章 総 則
- 第1条(約款の適用)
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- 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社と借受人はこの約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で契約書を締結した場合、その契約書の内容が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
- 第2条(申し込み)
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借受人はレンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件を明示して申し込みすることとします。
- 第3条(貸渡契約の締結)
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- 当社は、貸し渡しできるレンタカーがない場合、借受人が第9条各号に該当する場合、又は当社が定める貸渡し基準に満たない場合を除き、申し込みに対する承諾により貸渡契約を締結します。
なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証及びそれ以外の身元を証明する書類の提示を求め、これらの類の写しをとることがあります
- 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
- 第4条(貸渡契約締結後の事情変更)
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- 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により申し込みされた車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、申し込みと異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。) を貸し渡すことができるものとします。
- 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が申し込みされた車種の貸渡料金より高額となるときは、申し込みした車種の貸渡料金によるものとし、申し込みされた車種の貸渡料金より低額となるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
- 借受人は、代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、申し込みを取り消すことができるものとします。
- 第5条(期限の利益の喪失)
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借受人について次の各号のいずれかに該当するときは、借受人は本契約及び借受人と当社に締結の一切の他の契約に基づき借受人が当社に支払うべきすべての債務につき当社からの何等の通知、催告なしに、当然に期限の利益を喪失し、借受人はその債務全額を直ちにを当社に支払うものとします。
(1)借受人が本約款に違反したとき。
(2)借受人が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受けたとき。
(3)借受人が1回でも不渡手形を発生させたとき。
(4)借受人が公租公課を滞納し若しくは滞納処分を受け又はこれらの申立ないし処分を受くべき事由を生じたとき。
(5)借受人が破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申立を受け又はこれらの申立をしたとき。
(6)借受人が解散の決議をしたとき。
(7)借受人が死亡したとき又は成年後見制度の開始決定を受けたとき。
(8)借受人が刑事上の訴追等を受け、著しく信用を失墜したとき。
(9)借受人が貸渡料金等の支払を1回でも遅滞したとき。
(10)借受人の営業が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(11)借受人が監督官庁よりその営業許可の取消を受け又は営業を停止し若しくは廃止したとき。
- 第6条(貸渡契約の解除)
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当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、事前に何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が第3条第2項により受領した貸渡料金の払い戻しをしない他、貸渡契約期間に対応する貸渡料金の未払金及び貸渡契約解除日の翌日から車両返還までに要した期間に相当する貸渡料金の倍額を損害金として借受人は支払うものとします。
(1)借受人が本約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由による交通事故もしくは故障が起こったとき。
(3)第5条第8号及び第9条各号のいずれかに該当するとき。
(4)第17条各号に該当する行為があったとき。
(5)迷惑駐車等の善良な管理者としての義務を怠ったとき。
(6)第32条の各項に反する行為があったとき。
(7)その他、借受人の行為が本契約の継続に著しい障害となると当社が判断したとき。
- 第7 条(中途解約)
- 借受人は、借受期間中であっても、貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、使用期間分の貸渡料金のほか、次の中途解約違約金を支払うものとします。
中途解約違約金=(未使用期間分の貸渡料金)×50%
- 第8条(貸渡条件・借受人の変更)
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- 貸渡契約を締結した後、第2条の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 貸渡契約期間中に借受人の住所、氏名、商号、代表者名、電話番号等の変更が生じたときは、速やかに当社へ通知しなければならないものとします。
- 借受人が当社に対して前項の通知をしない場合は、当社から借受人の旧住所、旧氏名、旧商号に宛て発送された郵便物はすべて正常に配達されたものとみなされ、借受人は不着又は延着に因って生じた損害ないし不利益を当社に対して主張できないものとします。
- 当社は、第1項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
- 第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
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当社は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)当社が求める必要な書類の提示がないとき。
(2)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(3)過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に該当する行為があったとき。
(4)過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む)において、第30条第1項に該当する行為があったとき。
(5)その他、当社が不適当と認めたとき。
第3章 貸渡の方法等
- 第10条(開始日時等)
- 当社は、第2条で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
- 第11条(貸渡方法等)
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- 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の点検を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
- 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の措置を行うものとします。
- 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長が定めた内容を記載した所定のレンタカー貸渡証を借受人に交付するものとします。
第4章 貸渡料金
- 第12条(貸渡料金)
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- 当社が受領する第3条第2項の貸渡料金は、レンタカー貸し渡し時において、地方運輸局陸運支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。
- 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
- 第13条(貸渡料金改定に伴う措置)
- 前条の貸渡料金を第3条による貸渡契約の締結をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、貸渡契約を締結したときに適用した料金表によるものとします。
第5章 責 任
- 第14条(定期点検整備)
- 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
- 第15条(日常点検整備)
- 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
- 第16条(借受人の管理責任)
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- 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。また、借受人は借受人と同一の注意義務を運転者にも負わせると共にそのために必要な管理、監督及び指導を行うこととします。
- 前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
- 第17条(禁止行為)
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借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法・貨物自動車運送事業法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害する一切の行為。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)借受人及び当社が承認した運転者以外がレンタカーを運転すること。
(6)当社へ運転免許証の提示が無い運転者が運転すること。
(7)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(8)21歳未満の者、75歳以上の者、運転免許取得から1年未満の者が運転をすること。
(9)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(10)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
- 第18条(レンタカー貸渡証の携帯義務等)
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- 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けたレンタカー貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 借受人は、レンタカー貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
- 第19条(賠償責任)
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- 借受人が、その責に帰する事由によりレンタカー又は付属品に損傷を与えた場合には、借受人は当社に対してレンタカー又は付属品の修理期間中の営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。
- 前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
- 第20条(補償)
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- 借受人又は運転者が第19 条第2項の損害賠償責任を負うときは、当社のレンタカーに締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償 1名につき限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 1事故につき限度額 無制限(免責額 別途契約に基づく)
(3)車両補償 1事故につき限度額 時価額(免責額 別途契約に基づく)
(4)人身傷害補償 1名につき限度額 3,OOO万円
なお、その他に関しては当社付保の損害保険約款に準ずるものとします。
- 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
- 当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
- 損害保険又は補償制度の免責分については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に定める保険・補償は適用されないものとし、全ての損害について借受人の負担とします。(補償適用外)
(1)薬物接種や飲酒運転等による事故
(2)居眠り運転による事故
(3)当社の承諾を得ることなく第三者と示談又は協定した場合
(4)故意による事故
(5)タイヤの損傷、パンクやバースト、ホイールキャップの紛失
(6)パンク応急修理キット費用
(7)借受人又は運転者の所有、使用、管理する財物の損害など
(8)借受人又は運転者の所有、使用、管理する車両などとの事故によるレンタカーの車両損害
(9)当社に許可なく行った整備による損害
(10)借受人又は運転者の不注意による盗難
(11)使用方法が劣悪な為に生じた車体などの損傷や腐蝕の補修費
(12)異臭の脱臭作業費
(13)車内装備の汚損・破損
(14)装備品の紛失
(15)海岸、河川敷または林間など車道以外を走行した場合(維持・管理された道路以外での事故)
(16)給油時の燃料種別の間違いにより生じた補修費用
(17)鍵の紛失
(18)迷惑駐車に起因した損害
(19)操作ミスによる故障
(20)タイヤチェーン、スキーキャリアなどによる損害
(21)借受人又は運転者の車両管轄不行き届きに起因する損害
(22)警察、当社およびに当社の契約している保険会社に報告のない事故
(23)損害保険約款の免責条項に該当する事故
(24)第17条各号のいずれかに該当して発生した事故
(25)借受期間満了後に発生した事故
(26)その他、借受人又は運転者の行為が本約款に著しく違反したとき
第6章 自動車事故の措置等
- 第21条(事故処理)
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- 借受人又は運転者は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(l)直ちに事故の状況等を当社及び当社が契約している保険会社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾をうけること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
- 借受人は前項による他、自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
- 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理についてその解決に協力するものとします。
- 借受人は当社または保険会社が行った事故の処理の結果について、異議を申立てないものとします。
- 第22条(故障等の処置等)
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- 借受人又は運転者は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに安全な場所へ停車し、運転を中止するものとします。
- 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
- 借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、契約を解除し貸渡料金の全部又は一部の払い戻しを受ける若しくは当社からの代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。
- 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
- 第23条(不可抗力事由による免責及び中途終了)
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- 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。また、レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、使用期間分の料金を精算して貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
- 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 取り消し、払い戻し等
- 第24条(契約の取り消し等)
- 当社及び借受人は、個別の契約書を取り交わした場合を除き、契約の取り消しがあったときは、相互に何らの請求をしないものとします。
- 第25条(貸渡料金の払戻し)
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- 当社は、第7条により借受人が貸渡契約を解約したとき、もしくは第23条第1項により貸渡契約が終了したときは、受領した未使用期間分の貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
- 前項の払い戻しに当たっては、中途解約違約金その他受領すべきものがあるときは、これに充当することができるものとします。
第8章 返 還
- 第26条(レンタカーの確認等)
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- 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、レンタカー・付属品について、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときにレンタカー貸渡証に従って確認した状態で返還するものとします。
- 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち合いのうえ、レンタカー、付属品の状態を確認するものとします。
- 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立ち合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
- 第27条(レンタカーの返還時期等)
- 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
- 第28条(レンタカーの返還場所等)
- レンタカーの返還は、東京ビジネスカーズ㈱(東京都新宿区西新宿5-17-4)に返還するものとします
- 第29条(レンタカー貸渡料金の精算)
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- 借受人はレンタカー返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の未精算がある場合には、借受人がこれらの料金を支払うものとします。
- ガソリン等が未補充の場合におけるガソリン等料金の精算については、別に定める換算料金により精算し、これらの料金を支払うものとします。
- 第30条(レンタカーが乗り逃げされた場合の措置)
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- 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから48時間を経過しても第28条の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴、損害賠償請求等の法的手続をとることがあります。
- 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
- 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
- 第31条(違法駐車の場合の措置等)
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- 借受人又は運転者は使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び駐車違反に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
- 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
- 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
- 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
- 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受け取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
第9章 雑 則
- 第32条(反社会的勢力の排除)
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- 借受人は、貸渡契約の締結日において、借受人(これらの役員及び従業員を含む。以下、本条において同じ)が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、それらの関係者、その他、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(以下、反社会的勢力という)ではないことを誓約し、且つ、借受期間中、反社会的勢力に属さないことを表明・保証します。
- 借受人は、如何なる場合でも、借受人が暴力団等反社会的勢力ではないことに関する当社による調査に協力し、当社が必要とする場合、当該調査に必要な情報を提供します。また、当該調査のために当社が借受人の情報(個人情報を含むが、これに限らない)を第三者に提供することに、借受人は異議なく同意します。
- 借受人は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する事項を行わないことを表明・保証します。
(1)詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞の使用等
(2)事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等
(3)当社の名誉や信用等を毀損し、又は、毀損するおそれがある行為等
(4)当社の業務を妨害し、又は妨害するおそれがある行為等
- 第33条(個人情報の収集・保有・利用)
-
借受人は、本貸渡契約を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理、借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと、貸渡証作成等のレンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)に基づくレンタカー事業者の義務を履行すること、当社において取扱う商品・サービス等の宣伝印刷物の送付やeメール送信等の方法により借受人に案内するため、以下の情報(以下、これらを総称して個人情報という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・利用することに同意します。
(1) 借受人が本貸渡契約の申込又は当社へ提示した運転免許証の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、運転免許証番号、運転免許証有効期限、電話番号、メールアドレス、職業、勤務先
(2) 本契約に関する申込日、契約番号、契約日、契約期間、車両名称
(3) 本契約に関する支払開始後の残貸渡料金、残貸渡期間、支払状況
(4) 本契約に関する借受人の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、借受人が申告した借受人等の資産、負債、収入、支出及び当社が収集した債務の返済状況
(5) 当社が調査又は法令等の定めに従って収集した借受人に関する情報
- 第34条(GPS機能)
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- 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を次の目的で利用することに同意するものとします。
(1)第30条第1項に該当することとなった場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(2)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
- 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
- 第35条(ドライブレコーダー)
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- 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合には、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を次の目的で利用することに同意するものとします。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
- 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関、その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
- 第36条(消費税)
- 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税及び地方消費税を、別途当社に対して支払うものとします。
- 第37条(遅延損害金)
- 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
- 第38条(契約の細則)
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- 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
- 当社は、別に細則を定めたときは、当社に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表、ホームページ等にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
- 第39条(管轄裁判所)
- この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、管轄裁判所を当社の本店所在地を管轄する地方裁判所及び簡易裁判所とします。
附 則
本約款は、令和2年7月1日から施行します。
〒160-0023 東京都新宿区西新宿5-17-4
TEL 03-3320-1678
東京ビジネスカーズ 株式会社