投稿日:2024-09-06
追突事故の場合、過失が相手方に100%あるとされることが多いですが、その後の処理について疑問を持たれる方もいらっしゃるでしょう。
今回は、「全損」という言葉について解説し、修理費用の取り扱いについてご説明します。
「全損」という言葉はあまり聞きなれないかもしれませんが、「経済的全損」を意味する言葉で、主に保険業界で使われる用語です。
これは、修理費用が車両の時価額(事故発生時の車の価値)と買替諸費用(新たに車を購入するために必要な費用)を上回る場合に使われます。
例えば、修理費用が50万円である一方、車両の時価額が30万円だった場合、車両は「全損」と見なされます。
この場合、保険会社は車両の時価額と買替諸費用までの金額しか賠償しませんので、残りの20万円は自己負担となります。
もし相手方が「対物超過修理費用特約」に加入している場合、修理費用が車両の時価額を超えた分について、一般的に最大50万円まで賠償してもらえる可能性があります。
この特約があれば、今回のケースのように修理費用が全額賠償されることが期待できます。
※対物超過修理費用特約はあいおいニッセイ同和損害保険の名称のため各社特約の名称が異なる場合がございます。
※賠償額50万はあいおいニッセイ同和損害保険を例にしており、他社では金額が異なる場合がございます。
相手方が100%過失の場合、保険会社との交渉は自分で行うことになります。
保険会社との交渉で、法的な観点を含めた正しい主張をするのは、殆どの方の場合困難だと思います。
そこで「弁護士費用に関する特約」を利用することをお勧めします。
この特約があれば、弁護士が示談交渉を代行し、法的な観点から適切な対応をしてくれます。
例えば、全損扱いに関する計算が不正確であった場合、弁護士が確認して正しい賠償額を求めることができます。
弁護士費用に関する特約に加入していると、トラブルを未然に防ぐことができるため、ぜひ活用することをお勧めします。
※「弁護士費用に関する特約」はあいおいニッセイ同和損害保険の名称のため各社特約の名称が異なる場合がございます。
保険会社に全損と言われたら仕方がないと思いがちですが、一旦今回の記事の内容を確認していただけると幸いです。
また保険会社は多くのケースで車両の時価額を「レッドブック」という新車・中古車の時価額が掲載されている本を参考に算出しています。
但し、レッドブックに掲載されている時価額が、再調達価格になるとはかぎりません。
あくまで賠償は再調達価格で見積る必要があるので、注意が必要です。
交渉の方法としては、ネットの中古車販売サイトから事故車と同等の車をいくつかピックアップして、保険会社に提出するのが有効です。
また逆に自分が加害者側になってしまう可能性もあります。
その場合でも「対物超過修理費用特約」や「弁護士費用に関する特約」に加入していると、お相手との示談交渉時のトラブル回避にもつながりますので、是非ご検討いただければと思います。
この記事は一般的なケースを基にしています。事故の状況によっては判断が異なることがありますので、ご理解ください。
参考URL
https://n-tacc.or.jp/archives/5145
もらい事故で役に立つ!弁護士費用特約のメリット・使い方・タイミングを解説
アディーレ法律事務所 交通事故相談サイト (ko2jiko.com)
https://www.ko2jiko.com/columns/columns-58/
担当:星野