投稿日:2017-09-26
引越しをされた場合、住民票をはじめとして様々な住所変更の手続きをされることと思います。
車両も同じように所有者や使用者の住所が変わった場合、住所変更の手続きが必要となります。
車両の住所変更手続きは、引越しをした日から15日以内と法律で定められています。
あまり知られていないかもしれませんが、守らなかったときの罰則もあります。
※道路運送車両法、車庫法
登録車と軽自動車で手続きが若干異なりますが、今回は登録車の場合についてご説明致します。
まず初めに必要な書類が「車庫証明書」となります。
車庫がある住所を管轄している警察署への届出が必要となりますが、車庫証明書は転居先住所から直線で2km以内でないと取得できませんので注意が必要です。
また、警察へ届出してから概ね2〜3日後(土、日、祝日を除く)でないと証明書を発行してもらえませんので、その点もご注意ください。
書庫証明書の他に必要な書類は以下のとおりとなります。
なお、住民票は自動車検査証に記載されている住所と新住所の繋がりが記載されている必要があります。
複数回引越しされていて繋がりが分からない場合は別途、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が必要となります。
住所変更の手続きは、新しい住所を管轄する運輸支局または登録事務所にて行います。
旧住所と新住所を管轄する運輸支局または登録事務所が同じ場合は、書類のみの手続きとなりますが、異なる場合は現車を持っていき、ナンバープレートも変更する必要があります。
担当:谷津田