投稿日:2019-02-01
高齢者ドライバーによる道路の逆走やペダル踏み違いによる重大事故が毎日のように報道されています。
昨今、クローズアップされている高齢者の事故ですが、年齢だけで危ないからと言って、免許証返納させるとはできません。
そもそも高齢ドライバーとは70歳以上ですか。それとも75歳以上ですか。
何歳になったからといって、老化による衰えが突然来るわけではありません。少しずつ筋力が衰え、視力が低下し、緩慢な動作になり、判断力が低下していきます。認知症の問題もあります。
免許取得には年齢制限がありますが、取得した免許証には年齢による失効や取消はありません。
高齢による衰えは非常に個人差が大きいです。それこそ80歳でもカクシャクとしている元気な方も珍しくありません。
都会では免許がなくても不便を感じることが少ないと思いますが、交通インフラが乏しい地域では、最寄品の購入でも大変なことになります。
そもそも高齢者の交通事故件数は増加しているのでしょうか。若い人の事故件数が減少しているため全体として高齢者の事故割合が増えているのです。
警視庁交通総務課統計や交通安全白書には、高齢者の事故資料が詳しく載っております。
高齢者による交通事故が社会問題になってきて、これからますます高齢者ドライバーが増える中、人命にかかわる事なので対策が急務となっています。
75歳以上を対象に高齢者マーク(高齢者運転標識)が1997年に導入されました。
「紅葉マーク」「シルバーマーク」とか呼ばれています。
その後、対象年齢を70歳に下げたり、75歳以上は表示義務がある時もありましたが、現在は70歳以上の努力義務(表示するように努める)となっております。
一般車両には、高齢者マークを表示した車両を保護する義務があり、割り込みや幅寄せ等の行為は取締りの対象となります。
高齢者講習は、高齢者の方が更新時に受ける一般的な講習です。
他にシニア運転者講習・チャレンジ講習・特定任意高齢者講習・運転免許取得者教育もあります。
初めに必ず認知機能検査を受けます。
問題なければ75歳未満の方と同じ2時間の合理化講習を受けます。
認知機能に少し低下の恐れのある場合は、3時間の高度化講習を受講し、免許証の更新となります。
認知症の恐れのある方は、臨時適正検査(専門医の診断)の受験、または医師の診断書の提出が必要です。
認知症と診断された場合は、免許証の停止や取消となります。
担当:武江