投稿日:2024-11-18
2024年11月1日から施行された改正道路交通法により、スマートフォン等を使用しながら自転車を運転するいわゆる「ながら運転」や自転車での「酒気帯び運転」に対する罰則が大幅に強化されました。
自転車運転中にスマートフォン等使用による交通事故が増加傾向にあることや酒気帯び状態での自転車の運転による交通事故が多いことから事故の抑止を目的として新たに罰則が設けられました。
スマートフォンを操作しながらの運転は、視界が狭まり反応が遅れるため非常に危険です。
停止状態を除き、自転車で走行中にスマートフォンを手に持ち通話したり、画面を注視しながら自転車を運転することが禁止となります。
違反した場合は以下の様な罰則が科されます。
・ながら運転違反者
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合(事故等を起こした場合)
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
飲酒後の運転は、判断力や反応速度が低下し、重大な事故を引き起こす可能性があります。
自転車運転においては、これまで酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみが処罰の対象でしたが、今回の改正により自転車の「酒気帯び運転」(呼気1リットルあたり0.15mg以上のアルコール)も新たに厳しく取り締まられるようになりました。
また、飲酒した者の運転する自転車に同乗することや自転車の飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供したり自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止となります。
違反した場合は以下の様な罰則が科されます。
・酒気帯び運転違反者
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車は身近で手軽な移動手段ですが、ながら運転や酒気帯び運転は重大な事故を引き起こすリスクがあります。
今回の法改正により、自転車の安全運転がより一層求められるようになりました。
交通ルールを守り安全に気を付けて運転しましょう。
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